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大阪高等裁判所 昭和62年(行コ)49号 判決 1988年3月31日

控訴人(被告) 三木市長

被控訴人(原告) 松田操こと松田彰久

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一申立

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人の請求を棄却する。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二主張及び証拠

当事者双方の主張及び証拠は、原判決事実摘示のとおり(但し、原判決三枚目表五行目の「法所定」を「同法所定」と改める。)であるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、被控訴人の控訴人に対する本訴請求は、これを認容すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由説示と同一(但し、原判決八枚目表末行の「法所定」を「宅造事業法所定」と、一〇枚目裏五行目の「正権限」を「権原」とそれぞれ改める。)であるから、これを引用する。

二  以上によれば、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 荻田健治郎 渡部雄策 井上繁規)

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